学校法人城西大学に対するご寄付は、特定公益増進法人への寄付として、所得税法(個人の場合)や法人税法(法人の場合)上の優遇措置(寄付金控除または損金算入)を受けることができます。
これまで、個人が、学校法人へ寄付した場合、所得金額から寄付金額を控除して税額を
計算する所得控除制度が適用されていましたが、今回の法改正により、新たに、計算され
た税額から直接寄付金を差し引いて税額を再計算する税額控除制度が導入され、本法人も
この制度の適用を文部科学省に申請し平成24年3月29日認可されました。
この制度は、特に小口の寄付金支出者への減税効果が高いことが特徴です。
寄付をされる方は、既存の制度である所得控除制度と今回新たに導入された税額控除制度
のうちどちらか一方有利な方の制度を活用することが認められています。
※所得控除を行った後に税率を掛けるため、税率の高い高所得者の方が減税効果が大きい。
○新たに導入された「税額控除制度」※寄付金を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きい。
控除できる控除対象寄付金額の算出式(両制度共通です。)
※1 この金額が、寄付する方の総所得の40%相当額を超える場合は40%相当額が限度となります。
※2 この額は、税額の25%を限度とします。
詳細については、国税庁の関連ページをご参照ください。→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
控除を希望される方は、ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に、以下の2点を添えて所轄税務署に申告してください。
(1)寄付金領収証 |
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銀行または郵便局でお振込みの場合は「払込金受領証」 または学校法人城西大学が領収書を発行した場合にはその領収証 |
(2)特定公益増進法人の証明書(写) ※発行日付から5年間有効です。 |
上記書類は、寄付金のご入金確認後、お送りいたします。
企業等法人からのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入できます。
損金算入にあたっては特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。
法人が学校法人城西大学に寄付された場合、その寄付金は特定公益増進法人への寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、これと同額を限度として損金に算入できます。
<損金算入限度額の計算方法>
この寄付金による損金算入は、学校法人城西大学発行の「寄付金領収証」と「特定公益増進法人の証明書(写)注」によって申告ができます。手続きに必要な書類は、寄付金のご入金確認後、お送りいたします。
注)発行日付から5年間有効です。
受配者指定寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金金額を当該事業年度の損金に算入することができます。受配者指定寄付金による免税手続きには、上記事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。詳しくは、事務局までお問い合わせください。