学校法人 城西大学 Josai University Educational Corporation

学校法人城西大学維持協力会

免税措置

寄付金に対する免税措置

学校法人城西大学に対するご寄付は、特定公益増進法人への寄付として、所得税法(個人の場合)や法人税法(法人の場合)上の優遇措置(寄付金控除または損金算入)を受けることができます。

1)個人の場合

▼寄付金控除の内容

個人の方が学校法人城西大学に寄付された場合、その寄付金は特定公益増進法人に対する特定寄付金となり確定申告の際、年間の所得額の40%を限度として所得控除の措置を受けることが出来ます。
この場合、その年の寄付金の合計額から5千円を差引いた金額が所得額から控除できます。

詳細については、国税庁の関連ページをご参照ください。→http://www.nta.go.jp/taxanswer/

▼免税の手続き

控除を希望される方は、ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に、以下の2点を添えて所轄税務署に申告してください。

(1)寄付金領収証
 

 
銀行または郵便局でお振込みの場合は「払込金受領証」
または学校法人城西大学が領収書を発行した場合にはその領収証
(2)特定公益増進法人の証明書(写) ※発行日付から5年間有効です。

上記書類は、寄付金のご入金確認後、お送りいたします。

2)法人の場合

企業等法人からのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入できます。
損金算入にあたっては特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。

▼特定公益増進法人に対する寄付金

法人が学校法人城西大学に寄付された場合、その寄付金は特定公益増進法人への寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、これと同額を限度として損金に算入できます。

<損金算入限度額の計算方法>
損金算入限度額 = ((a)資本基準額 + (b)所得基準額) × 1/2
(a)資本基準額 = 資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数/12 × 2.5/1000
(b)所得基準額 = 当期所得金額 × 2.5/100

この寄付金による損金算入は、学校法人城西大学発行の「寄付金領収証」と「特定公益増進法人の証明書(写)」によって申告ができます。手続きに必要な書類は、寄付金のご入金確認後、お送りいたします。
  注)発行日付から5年間有効です。

▼受配者指定寄付金

受配者指定寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金金額を当該事業年度の損金に算入することができます。受配者指定寄付金による免税手続きには、上記事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。詳しくは、事務局までお問い合わせください。


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