学校法人城西大学理事小野元之氏(以下「当方」という)に対し、学校法人城西大学前理事長水田宗子氏(以下「相手方」という)から提起された名誉毀損損害賠償請求訴訟(平成29年(ワ)第9199号)について、本日(平成30年9月12日)、東京地方裁判所にて判決言い渡しがありました。
名誉毀損にあたるとして提起された本件発言は、学校法人という公共性、公益性の高い法人の守秘義務を負う理事で構成されている理事会において、理事の正当な職務行為としてなされたものであり、しかも、その発言は、推測的、婉曲的、論評的であるので、不法行為としての名誉毀損行為にあたらないと当方は主張してきました。
このたびの判決において、東京地方裁判所は、概ね当方の主張を認め、名誉毀損については棄却としました。その他については、一部、相手方の請求も認められました。
今後、訴訟代理人弁護士と協議し、判決内容の吟味を行い、その他について当方の主張が認められるよう適切な対応をとります。
学校法人城西大学 | |
学校法人城西大学 | 理事 小野元之 |
※判決について(概要)
※理事会での発言内容とそれに対する裁判所の判断について