学校法人城西大学の小野元之理事に対し、水田宗子前理事長から提起された名誉毀損損害賠償請求について東京高裁は3月27日、平成28年11月30日の理事会における小野理事の水田前理事長を解任すべきことを説明する発言は、いずれも理事としての正当な業務行為であり、不法行為を構成しないとの判断を示しました。
そのうえで、名誉毀損は認めなかったものの一部の発言が侮辱にあたるとして小野理事に55万円の支払いを命じた東京地裁の一審判決を取り消し、水田前理事長が提起した1100万円の損害賠償請求を全部棄却しました。一、二審とも訴訟費用を水田前理事長に命じる小野理事の主張を全面的に認める判決となりました。
【 主 文 】
1、 |
一番被告の控訴に基づき原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。 |
2、 |
前項の取消部分に係る一番原告の請求を棄却する。 |
3、 |
一番原告の附帯控訴を棄却する。 |
4、 |
訴訟費用は、第1、2番とも、一番原告の負担とする。 |
※東京高等裁判所判決